兵庫縣姫路護國神社崇敬奉賛会会則

第1章〔総則〕

▼ (名称)

第一条
本会は、姫路護國神社崇敬奉賛会と称する(以下、護國神社と表記)

▼(事務所)

第2条
本会は、事務所を姫路市本町118番地・護國神社社務所内に置く

▼ (目的)

第3条
本会は、英霊を奉慰顕彰すると共に、護國神社の護持に寄与することを目的とする

▼ (事業)

第4条

本会は、前条の目的を達成するため、次の活動、並びに護國神社の行う事業に奉賛協力する

  1. 英霊の奉慰顕彰
  2. 護國神社の祭典行事並びに事業に奉賛協力
  3. 英霊の遺徳顕彰のため、会報等の刊行
  4. その他、本会の目的を達成するための必要な諸活動

第2章〔会員〕

▼ (会員)

第5条
  1. 本会の会員は、次の5種とする

    • (1) 団体・法人会員 会費年額 一口(50,000円)何口でも可
    • (2) 個人会員   会費年額  一口(3,000円)何口でも可
    • (3) 特別会員 相当高額の金品を一時に納入するもの
    • (4) 終身会員 個人として一時に会費50,000円以上を納入するものは、「終身会員」とし、爾後会費の納入を要しない
    • (5) 団体・法人賛助会員 会費年額 一口(10,000円)何口でも可
  2. 本会の目的並びに事業に賛同し、協力する個人、又は団体であって、護國神社への永年にわたる各種の奉納実績があり、護國神社宮司が特に推薦するものについては、会長、副会長の協議により会員とすることが出来る

▼(待遇)

第7条
特別会員及び終身会員は、護國神社諸施設利用の際、便宜を与えられる

▼ (退会)

第8条
  1. 本会の会員が退会するときは、その旨を届け出なければならない
  2. 会員は、次の各号に該当するときは退会したものとみなす

    • (1) 死亡、又は解散したとき
      *但し、死亡の場合に限り(終身会員を除く)近親者による名義の変更を認める
    • (2) 年度会費を2年以上納入しないとき

第3章〔役員等〕

▼ (役員の種別)

第9条

本会に次の役員を置く

  1. 名誉会長 1名 
  2. 顧問   若干名 
  3. 参与   若干名
  4. 会長   1名
  5. 副会長  若干名 
  6. 常任理事 若干名 
  7. 理事   若干名
  8. 監事   2名  
  9. 評議員  若干名

▼(特別職の選任)

第10条
顧問、及び参与は、特別職とし常任理事会の中で推挙、会長がこれを委嘱する

▼ (特別職の任期及び職務)

第11条
顧問、及び参与は、任期を設けず、崇敬奉賛会の相談役となり、会務においては執行権及び議決権を有しない

▼ (役員の選任及び選出)

第12条
  1. 会長、副会長、常任理事及び監事は、理事会で選任し、会長がこれを委嘱する
  2. 理事は、会員の中から会長が推挙する

▼ (役員の任期)

第13条
  1. 本会の役員任期は、3年とする。但し、再任を妨げない
  2. 役員交代、又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は、現任者の残任期間とする
  3. 役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う

▼ (役員の職務)

第14条
  1. 会長は、会務を総括し、本会を代表する
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は、会長が欠けた時は、その職務を代行する
  3. 常任理事は、常任理事会を組織し、本会会務を議決し、会務を執行する
  4. 理事は、理事会を組織し、本会会務を議決し、会務を執行する
  5. 監事は、本会の会計並びに会務の執行について監査を行う
  6. 監事は、常任理事会及び理事会において意見を述べることが出来る

第4章〔会議〕

▼ (常任理事会の招集、開催及び議決)

第15条
  1. 常任理事会は監事を含めて随時、会長が招集する。但し、常任理事の3分の1以上から常任理事会の招集を請求されたとき、会長は、3週間以内に常任理事会を招集しなければならない
  2. 常任理事会の議長は1名とし、会長が務める
  3. 重要、且つ急を要する事項で常任理事会を開催する時間的余裕のない場合は、副会長の同意を得てこれを決定することが出来る。この場合は、次の常任理事会に報告し、追認を得るものとする
  4. 常任理事会の議決は、出席者の過半数の同意を得て決議する。可否同数の時は議長が決する

▼ (総会の招集、開催及び議決)

第16条
  1. 総会は、理事以上の役員及び、監事を以って構成し、毎年会計年度終了時期から2ヶ月以内に開催し、会長がこれを招集する。 
  2. 総会の議長は、1名とし、会長が務める。 
  3. 総会での議決は出席者の過半数の同意を得て議決する。可否同数の時は議長が決する

▼(各種の委員会)

第17条
  1. 本会の事業を遂行するため必要があるときは、当該事業についての委員会を設け委員を委嘱することができる
  2. 委員会についての要項は、常任理事会の議決を経てこれを定める

▼ (事務局及び職員)

第18条
本会の事務を処理するため事務局を設け事務局長を置く。また所要の職員を置くことができる

▼ (会計年度)

第19条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる

▼ (収入金の奉賛)

第20条
本会会員の拠出する会費、その他の収入金は、必要経費を支弁した上、これを奉賛金として護國神社に奉献するものとする

▼ (収支の予算決算)

第21条
本会の収入、支出は、予算に計上し、決算は年度終了後2ヶ月以内に常任理事会の議決を経て総会の承認を得るものとする

▼ (特別会計)

第22条
  1. 本会の事業遂行上特別の必要があるときは、総会の承認を得て特別会計を設けることが出来る
  2. 前項の特別会計は、第21条の収支予算に計上しなければならない

▼ (支部の設置)

第23条
  1. 本会は、必要に応じて支部をおくことが出来る
  2. 支部は、本会の会員を以って組織する
  3. 支部の名称は、地域名、又は団体等適切なる名称を付する
  4. 支部は、本会の趣旨を同じくして会員の結集並びに本会の目的達成のために必要な事業の推進にあたる

▼ (支部の会則)

第24条
各支部は、会則等制定し、会長の承認を受けるものとする。会則の変更も同じ
第25条
本会則に記載の無い重要事項で、必要な事項は、総会の決議を以ってこれを定めることが出来る
附則 本会則は平成22年4月26日からこれを施行する。
平成25年4月26日第6条 改正。
平成27年4月20日第12条2項 改正。